| 第1章:総則 |
第1条(目的)
本規約は、運送会社検索サイトアプリ有限会社ア・プリオリ(以下、甲という)が当該企業(以下、乙という)に対し、本規約に従い当サイトにて提供する全てのサービスを使用する権利を与え、乙はそのための対価として甲に支払うものとする。 |
第2条(利用資格)
乙は当サービスの利用資格を得るためには、貨物自動車運送事業法または貨物運送取扱事業法に基づく許可、届出および登録の写しおよび運送保険証の写しを甲に提出するものとする。 |
| 2 |
本契約締結後、乙が甲に対して、第6条第1項で定められた金額を、甲が指定する期日までに支払わなかった場合、その支払いを確認されるまでの間、乙は当サービスの利用を停止されるものとする。 |
第3条(使用承諾)
乙は、本契約締結後、本契約に基づく一切の権利を第1条で定めた目的以外に使用してはならない。 |
第4条(譲渡等の禁止)
乙は、本契約期間中、契約終了後であるとを問わず、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡、賃貸または使用させてはならない。 |
第5条(秘諾義務)
乙は、本契約期間中、契約終了後であるとを問わず、サービスを利用することによって知り得た一切の情報を第三者に漏洩してはならない。 |
第5条(秘諾義務)
乙は、本契約期間中、契約終了後であるとを問わず、サービスを利用することによって知り得た一切の情報を第三者に漏洩してはならない。 |
第2章:支払義務
当サイトにて提供する全てのサービスを使用する権利を得る場合、甲で定める登録費を申込後速やかに支払わなければならない。
なお、甲が乙を審査後登録を承諾しなかった場合この限りではない。 |
第7条(キャンセル)
乙は甲に対し、当サービスを使用することが乙の都合によりキャンセルする場合、その旨を速やかに報告しなければならない。
なお、甲が被った損害および費用の全額を乙が負担するものとする。 |
第8条 (支払方法)
本契約において、乙が甲に対する登録費の支払は、お申し込み後審査の結果承諾および請求のお知らせが届いた日より速やかに下記の甲名義の銀行口座に振り込むものとする。
長野銀行 本店営業部 (銀行コード:0533 支店コード:100)
普通口座:8397230
口座名義:(有)ア・プリオリ |
| 2 |
前項において振込手数料は乙の負担とする。 |
第3章:責任・義務の負担
第9条(当サイト全てのサービスについての責任)
当サービスの利用により生じた損害等について、甲はいかなる責任も負わないものとする。
第10条
甲は乙に対して、当サービスの荷主様による情報および乙の入力内容に関して、一切の責任を負わないものとする。 |
| 2 |
当サービスを使用した結果の乙の損益については、甲は一切の責任を負わない。 |
第11条(運送上の責任)
甲は乙に対し、当サイト全てのサービスを使用することによって成立した契約に関して一切の責任を負わないものとする。 |
| 2 |
乙は、当サービスを使用することによって成立した契約に対して誠意をもってその荷物の運送を完了させなければならない。 |
| 3 |
入札および落札後の行為において、故意または過失により損害が発生した場合は、損害相当額を請求する。 |
第12条(荷物保険の付保)
乙は荷主様保護のため、当サービスを使用することによって成立した契約の運送に対して、乙の費用をもって荷物保険を付保するものとする。 |
第4章:サービス内容
第13条(サービス内容)
乙は当サービス使用において「サービス内容」(以下「サービス内容」という)に基づいて当サービスを使用しなければならない。 |
| 2 |
乙が前項に違反した場合、甲は乙に対し当サービスの使用を制限または停止することができる。 |
| 3 |
甲は「サービス内容」を変更することができる。変更内容は、通知をもって乙に通達するものとする。 |
第5章:契約の終了
第14条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から当サービスが終了する期間無期限とする。 |
| 2 |
「契約の有効期間」を変更することができる。変更内容は、通知をもって乙に通達するものとする。 |
第15条 (解約)
乙において、以下に定める各号の一つ以上に該当する事態が生じたときは、甲は相当の期間を定めて催告したうえで、本契約を解約することができる。但し、第2号、第8号に該当する場合は事前に催告することなく、直ちに解約することができる。 |
| 1 |
本契約上の債務のうちいずれかを履行しないとき |
| 2 |
差押、仮差押または仮処分の申立もしくは租税滞納処分による督促を受けたとき |
| 3 |
資産状態または経営状態が悪化し、本契約の継続が困難になったと認められるとき |
| 4 |
破産、整理、和議または会社更生の各手続きの開始の申立がなされ、もしくは自らこれを申立たとき |
| 5 |
振出しまたは引受けた手形または小切手が不渡になったとき |
| 6 |
営業を廃止したとき |
| 7 |
営業活動を行うのに必要な営業等の許可が、関係官庁から取消、停止等を受けたとき |
| 8 |
当サービスの信用を著しく損なう行為を行ったとき |
| 9 |
本契約の各条項に違反したとき |
| 10 |
以上に準ずる事由の生じたとき |
第6章:その他
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第16条(協議事項)
本契約に定めなき事項につき疑義を生じた場合には、甲乙両者で誠意をもって協議のうえこれを決するものとする。 |
| 平成18年12月25日 制定・施行 |